Q&A(よくある質問)
 よくある質問を以下にまとめております。ご覧いただき、ご相談の参考にしてください。


どのような相談ができるのですか?
 医療事故による被害において損害賠償を請求出来るかどうか、以上について弁護士に相談する事が出来ます。


神奈川医療問題弁護団が相談に乗ってくれるのですか?
 当弁護団が相談に乗るのではありません。
 弁護団事務局から紹介を受けた弁護団所属の弁護士が個別に相談を担当します。


どうしたら相談ができるのですか?
 相談は予約制です。相談を希望される方は、当ホームページの「医療事故相談カード」を印刷し、必要事項を記入の上郵送でお申し込み戴くか、神奈川医療問題弁護団事務局の受付時間内にお電話でご連絡下さい。
 なお、お電話でご連絡戴いた場合、事務局から発送する、「医療事故相談カード」の返送をもってお申し込みとなります。


電話やメールで相談することはできますか?
 申し訳ありませんが電話やメールでの相談は行なっていません。相談は全て面談で行なっています。
 事務局に電話でご連絡いただいた場合も、お答えできるのは申し込み手続きの方法だけで、相談はできません。


必ず相談に乗ってくれるのですか?
 弁護団事務局の会議において、相談を受ける事が出来ないと判断された場合、具体的には、医療事故の相談としては困難であると考えられる場合には、相談に乗る事は出来ません。


申し込みをしてから相談まで何日くらいかかりますか?
 相談カードが届いてから相談に至るまで、約1ヶ月から1ヶ月半程度かかるとお考え下さい。
 (申し込みが多く混み合っている場合は、申し訳ございませんがもう少々お時間を戴きます。ご了承下さい)。
 「医療事故相談カード」をご送付戴いた後、相談を担当する弁護士から連絡を致しますので、その際に相談日時等を決めていただきます。


なぜ申し込みをしてから相談まで1ヶ月半もかかるのですか?
 実際に面談を行うのは、事務局から相談を受けた当弁護団所属の弁護士だからです。
 相談までの流れは以下のようになります。
 複数の弁護士が参加する弁護団事務局の会議において、相談カードを検討し相談を受ける事が出来るかどうか話しあったうえで、弁護団所属の弁護士のうち誰を紹介するか決めています。
 事務局から紹介を受けた弁護士が相談の日程を調整して実際に面談を行います。


相談にはどのような準備をしていけばよいですか?
 医療事故相談においては、いつ医療機関を受診し、どのような診察・治療を受け、どのような結果が生じたかなどの診療経過を時系列にまとめたメモ等をご持参戴けると助かります。


相談にはカルテなどの資料を持っていかないといけないのですか?
 カルテなどの資料がお手元にある場合は、それらの資料もご持参下さい。
 なお、お手元にカルテなどの資料がない場合には、相談のためにわざわざ準備して頂く必要はありません。
 病院に対するカルテ開示請求が必要かどうかは、弁護士にご相談下さい。


相談の費用はどのくらいかかりますか?
 初回の相談料は1時間以内1万1000円(税込)です。
 2回目以降の相談料については、担当弁護士にお尋ねください。


すぐに裁判を起こしてもらえますか?
 医療訴訟を行うためには、カルテ等の資料を調べたり、医学文献の調査をしたり、協力医の意見を聞いたりなど相応の調査をしたうえで、医療機関の責任を問う事が出来るかを慎重に検討する必要があります。
 したがって、すぐに裁判を起こす事は出来ません。ご了承下さい。


調査活動や交渉に掛かる費用の目安はどのくらいですか?
 相談の結果、証拠保全等の調査活動が必要と判断された場合には、弁護士費用として原則33万円(税込,実費別)が掛かります。また、交渉を行う場合は、交渉着手金が掛かります。
 事案の複雑さ等によって事案ごとに掛かる費用は異なるので、費用の目安については、初回の相談の際に遠慮なく弁護士にお尋ねください。


どういう場合に実費が掛かるのですか?
 例えば、証拠保全を行う際のコピー代やカメラマンの撮影費用、カルテの翻訳費用、医師文献等のコピー代、協力いただく医師への謝礼などです。

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